当事業所は介護保険の指定を受けています。(鈴鹿亀山地区広域連合指定 第2470300985号) |
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当事業所は「ご利用者」に対して居宅介護支援を行います。支援の内容や契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。 |
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【説明事項】 |
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1 事業所経営法人2 事業所の概要3 当事業所が提供するサービスとご利用料金4 サービスを解除していただく場合(契約の終了について)5 事故発生時の対応6 苦情の受付について |
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1 事業所経営法人 |
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2 事業所の概要 |
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3 当事業所が提供するサービスとご利用料金 |
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〈居宅介護支援内容〉 当事業所では、利用者に対し以下のとおり支援いたします。@ 利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族に面談をして情報を収集し、解決すべき課題を把握する。A 居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者から当事業所に対して、複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス事業所等の選定理由の説明を求めることが可能であること等につき、十分説明を行なう。B 当該地域における指定居宅サービス事業所等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者、またはその家族に対して提供して、利用者にサービスの選択を求める。C 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。D 居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料などについて利用者及びその家族等に対して説明し、利用者からの文書による同意を受ける。E その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行う。F 利用者が入院する必要が生じた場合には、入院時や退院時に主治医等との連携を図り、退院後の居宅サービスの調整を行う。また平素より利用者の心身、または生活の状況にかかる情報で主治医等の助言が必要であると当事業所が判断したものについては主治医に情報を提供する。G サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らさない。この守秘義務は契約終了時も同等とする。 又、サービス担当者会議等において、利用者及びその家族の個人情報を用いる場合には同意をあらかじめ文章により得る。 |
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〈サービス提供時間〉 月曜日〜土曜日 9:00〜17:00 (適宜必要に応じて他の時間帯も対応可) |
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〈ご利用料金〉 事業者の提供する居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合は、利用者の自己負担はありません。但し、利用者の介護保険料の滞納等により事業者が介護保険から給付が受けられない場合は、下記のサービス料金の全額を事業者にいったん支払っていただくことになります。又、通常の事業の実施地域以外の居宅へ訪問し、居宅介護支援を行う場合は交通費実費相当額をいただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈居宅介護支援利用料〉
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4 サービスを解除していただく場合(契約の終了について) |
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利用者は事業者に対し、いつでも契約の解約を申し入れることができます。 又、事業者は、利用者が故意に法令違反その他重要な秩序破壊行動をなし、改善の見込みがないとき、3週間以上の予告期間をもってこの契約を解約することができます。更に、利用者が介護保険施設に入所した場合 、利用者の要介護認定区分が非該当と認定された場合、お亡くなりになった場合は、双方の通知がなくとも自動的にサービスを終了いたします。 |
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5 事故発生時の対応 |
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利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じる。 また、事業所の責により事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。 |
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6 苦情の受付について |
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(1) 当事業所に対する苦情の受付は、介護支援専門員 中岡 尚美が受け付けています。 受付時間は 毎週月曜日〜土曜日(祭日も含む) 9:00〜17:00 (2) 行政機関その他苦情受付機関 |
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